騒音に悩まされる人

騒音を注意されるけど、これ以上どう気をつければいいの、、、

  • 騒音を注意されるけど、そんなにうるさくしていない

 

  • 気をつけても騒音を注意されてしまう

 

今回は以上のような悩みをお持ちの方がいたので、以下に対策等をまとめてみました。

騒音で注意された成り行きは?相談内容

大家さんの写真

私は、社会人3年目で上京し、都内は家賃が高いので少し離れた埼玉県の戸田公園駅という駅から歩いて10分程度の木造アパートの2階に住んでいます。

ひとり暮らしを初めてからちょうど1年ほど経ちますが、毎月1回(多い時は2回くらい)下の階の人(40~50台くらいの痩せている中年オヤジ)からよく怒られます。

内容としては、音楽や足音、たまにテレビ音なんかも言われたことがあります。

もちろん、怒られてからには、その内容に関して気を使うようにしてイヤホン(iPods購入)を使用するようにして、22時以降は洗濯機を回さないようにしたり、掃除は基本夜は絶対やらないようにしたり、コルクマット(足音を吸収するやつ)をしいてみたりするようにしています。

 

しかし、とうとう5回目くらいから注意の仕方がヒートアップしてきまして、ドアを蹴られて叩かれて、出たら暴言・罵声の数々、、、、

噴火した原因は僕がバイトを初めて22時頃帰ってくる(コレでも深夜じゃない分マシだと思うんですけど、、、、)ようになり、お風呂を23時ごろ入るようになったり、夕食が遅くなったりしたことだと思います。

 

自分にも非があることはわかるのですが、これ以上どう対策をすればいいのでしょうか?

本当に自分的にはこれでダメなら、帰ってきてからただ寝るだけにしろと言われてるようなものです、、、

 

一体これ以上どうしたらいいのか一度聞いたら「そんなの自分で考えろ!」と怒鳴られただけでした。

本当にストレスです。

 

このまま引っ越すのもなんだか逃げたみたいで納得いきません。どうしたらいいですか?

 

以上が相談内容になります。

 

 

近隣住人の管理会社はあまり手が出せない事実

賃貸の仲介手数料を0円の勘違いを示す女性

近隣住人のトラブルは、正直、管理会社の業務の域を超えています。

管理会社はあくまで建物の管理をすることですので、近隣住人との関係等は問題を対処することに非協力的なことが多いです。

 

例えばこんなこともありました。

「ストーカーが当アパート近くまで来るので恐いです。防犯カメラを設置してもらえませんか?」

答えはNoのことが多いです。

なぜなら、大家さんの物件スペックに関する責任具合は「普通に住むことが出来る環境」(契約書にもよりますが、)を維持することは必要ですが、プラスアルファは行う必要はありません。

普通に住んでいて防犯カメラはなくても、なんの問題もありません。その人だから必要な事は大家さんが行う必要はないのです。※もちろん「OK」と、設置してくれる大家さんもいます。また、もともと防犯カメラが設置されていることが重要事項説明などで説明されていれば別です。(重要事項説明がわからない人は「貸借契約書のココだけ絶対みろ!【注意点厳選7個】」を参考にしてみてください。)

 

対処法は?

じゃ〜対処法はなしってこと?

いえ、あります。利用する機関は、まずは警察で良いでしょう。

「え、結構動いてくれないっていうよ?」

 

上記で様々な近隣トラブルがあることをご説明しましたが、こういった近隣トラブルに警察は動いてくれるのでしょうか。

結論から申し上げると、事件性が無いと判断されたら警察は動いてはくれません。事件性が無い場合、警察は民間人のトラブルに首をつっこむことはありません。

ただし、相談に乗ってアドバイスをしてくれるケースはあります。

警察相談専用電話♯9110では、近隣トラブルの相談を受け付けています。

♯9110に電話することで、警察安全相談員が、対応方法についてアドバイスをしてくれます。場合によっては、他の行政機関を紹介してくれる場合もありますし、近隣トラブルが極めて悪質だと判断された場合には、警察から隣人に指導や警告を行ってくれる場合もあるのです。

警察が動いてくれるかどうか分からない案件でも、とりあえず♯9110に電話をし、相談してみましょう。解決の糸口が見つかるかもしれません。

 

事実性はどうやったら生まれる?

を勉強する女性

警察をどうにか今すぐ動かしたい!でもどうやったら、その事実性をいうのは生まれるのでしょうか?

例えば、事実性を出すためには録音だったり、今では携帯で動画を取るのもいいでしょう。

近隣住人の証言なんかも一つの手だと思います。

先述した相談内容であれば、ドアを蹴られたり、暴言をはかれるという行為に関して法律でさばくことさえ可能な場合があります。

今では暴言を吐かれただけで「軽犯罪法」が適用になります。

これに違反すると、拘留(受刑者を1日以上30日未満で刑事施設に収容する刑罰)もしくは科料(1000円以上、1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)が科されます。

 

他にも以下のような法律も存在します。

第223条(強要)
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

 

第222条(脅迫)
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

脅迫罪は、相手に危害を加えることを告げるだけで成立します。

「殺すぞ!」とか「腕をへし折るぞ!」などと相手に言った場合は脅迫罪が成立する可能性があるわけです。

以上のような言葉を録音して置くだけでしっかりとした事実を警察に提出出来るようになります。

警察はきっと動いてくれるでしょう。

 

事実を作る大切さ

以前、騒音おばさんの事件がありましたね。

【毎日新聞】

CDラジカセで大音量の音楽を流し続けて近所の女性に睡眠障害を負わせたとして傷害罪などに問われた奈良県平群(へぐり)町の無職、河原美代子被告(60)←この人が”騒音おばさん”に対し、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は10日付で、被告側の上告を棄却する決定を出した。懲役1年の1審判決を破棄し、懲役1年8月とした2審判決が確定する。

大阪高裁判決(06年12月)によると、河原被告は近所の主婦にストレスを与え続けて体調不良に陥らせるため、02年11月~05年4月、連日連夜にわたって音楽を大音量で流し、高血圧症の悪化や睡眠障害などの傷害を負わせた。

奈良地裁判決に対し、弁護側、検察側の双方が控訴。高裁は「被害者に対する被告の規範意識は大きく欠如しており、再犯の可能性は高い」と述べて量刑を見直した。判決確定前の拘置日数のうち約500日が刑期に算入されるため、残りの刑期は約3カ月になる

これ、実は”騒音おばさん”が被害者だったという説が結構説として出ています。

ポイントは何だったかと言うと”騒音おばさん”の方は、被害者だった証拠とかがなかった事です。

証拠(事実)の確保がどれだけ大事かというのがとても分かりやす判例だったかと思います。

 

 

他の対処方法「無視する」

不安に思う男性

無視するのも一つの方法です。

どうしても、しっかりした話し合いができない人もいます。今回のように、40代男性の学生が住むようなひとり暮らしアパートに住んでいるような方だと少しモラルがない方であることが結構あります。(実際、家賃の高い物件でのトラブルはそんなに多くない)

今回のようにドアを蹴ったり、暴言を言ってくる方は、結局上の階に誰が住むようになろうとトラブルに発展していきます。

こういった際は、無視するのも一つの方法です。

 

しつこかったり、嫌がらせに合うようであればそれもしっかりスマホなんかで記録しておきましょう。

いつでも警察に駆け込めるようにです。

管理会社へも伝えておくと良いと思います。何か問題になった時なんかに、証言もしてくれますし、何かと味方にはなってくれるはずです。

 

そんなに嫌ならあっちに出ていってもらえるようなレールをしければいいですね。